2018年7月6日金曜日

申請用総合ソフトを使って登記申請してみた!

今年の株主総会で取締役の任期満了を迎え、その場で選任が決議され、取締役重任と相成りました。
重任でも法務局に変更登記が必要です。調べてみるとオンライン申請できるようなのでチャレンジしてみました。


申請するには


以前、社会保険関係はe-Govから、納税証明書取得時はe-Taxから申請しましたが、法人登記はまた別のシステムを利用することになります。それが

「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと・供託ねっと)」

です。
ただし、登記事項証明書の交付請求などはサイトからできますが、今回行う法人登記申請など大半の手続きは「申請用総合ソフト」というソフトを利用しなければなりません。


準備


まず、「申請用総合ソフト」を「登記・供託オンライン申請システム」からダウンロードしてインストールします。
インストールでは特につまずくことはありませんが、あとで参考にするので、インストール手順が記載されている「かんたん事前準備ガイド」という操作手引書はダウンロードしておきましょう。

「申請用総合ソフト」を起動してみましょう。


そうです。このソフトは申請者登録しないと使えません。
「かんたん事前準備ガイド」の「申請者情報の登録」にしたがい、サイトでユーザー登録しましょう。

ユーザー登録が完了したら、ソフトを起動し、「かんたん事前準備ガイド」の「ICカードの切替設定」にしたがって、ICカード情報を登録したら準備完了です。


いざ申請!


申請用総合ソフトのメイン画面です。





























サイトには主な手続きごとに操作手引書が用意されています。
今回は「株式会社の役員変更の登記(全員重任)申請」を参考に、

  1. 申請書に情報入力
  2. 株主総会議事録・株主リストを添付
  3. マイナンバーカードで電子署名

といった手順を経て、申請情報を送信しました。

登録免許税は電子納付可能で、インターネットバンキングから初めてペイジーを使って納付しました。
すべてオンラインで完結するなんて素敵!・・・と思っていました、この時は。


ところが



処理状況は申請用総合ソフトで確認できるのですが、何日経ってもステータスが更新されません。
ちょうど一週間ほど経ったころ、法務局から電話がありました。

「議事録等は郵送してもらえましたか?」

添付した書類の原本が必要とのことでした。
オンラインで申請するメリットがないなあ、と思いながら、法務局へ書類を持参しました。


さらに


しばらくして、また法務局から電話がかかってきました。

「マイナンバーカードでは電子署名として認められません。」

どうやら「法人認証カード」というものでないといけないようです。
見逃していただけかもしれませんが、そのあたりもマニュアルに分かりやすく書いておいてくれたらいいのですけどね。

結局、申請を取り下げ、再度書面で申請することになりました。
申請は申請用総合ソフトで取り下げることができます。その際にも電子署名が必要で、それはマイナンバーカードでもいいそうです。(そこはええんかいっ!)


扱う情報の重要性もあり、完全なオンライン化が難しいのかもしれませんが、窓口での対応も含めて、旧態依然としてるなあと感じました。

またいつか、どこかで。

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